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保険適応

No.217

令和2年2月17日(月)  曇り
前々回の続きです。(^^)
前々回のブログをご覧になった方から
「鍼灸」や「マッサージ」
の保険適応における
"医療の併用"
についてのご質問を受けましたので
改めて解説致します。 m(__)m
「鍼灸」を
健康保険を使って受ける場合は
医師の同意が必要になります。
現在、
鍼灸の保険適応が
認められている疾患は
 
 
神経痛、
 
リウマチ、
 
五十肩、
 
頸腕症候群、
 
腰痛症、
 
頸椎捻挫後遺症、
の6つのみです。
但し
患者様の希望で
すぐに健康保険を使用して
鍼灸治療を受けれる訳では
ありません。( ̄ー ̄)
医師の同意さえあれば
鍼灸の健康保険適応が
認めらる訳ではなく
上記の6つの疾患は
通常、
病院・診療所・クリニック等々の
現代西洋医学の分野に限り
健康保険の使用が認められています。
一部、
東洋医学の漢方薬等の分野では
認められている場合もあります。
しかし
健康保険の使用が認められるのは
現代西洋医学の分野と
理解して頂けたらといいと思います。
『通常の現代西洋医学の分野で
治療するも、
これ以上の回復の見込みは
あまり望めず
"鍼灸"の分野で回復の見込みが
あるのであれぱ
保険使用を認める。』
というのが
鍼灸の保険適応のスタンスです。
西洋医学の医師側からすると
その疾患の患者様を
手離す行為になるとも
いえる訳です。
ですから
医師の同意が得られないケースも
多い訳です。
例えば
上記6疾患に含まれる
"リウマチ"
を医師の同意を得て
健康保険を使用して
鍼灸の施術を受けると
病院等々で
リウマチの治療を受けることが
出来ません。
それは
リウマチの薬を病院等で
もらうことも出来ない訳です。
健康保険を使って
リウマチの鍼灸治療を
受けると
病院等で健康保険を併用して
使うことが出来ないということになります。
しかし
マッサージの保険適応は
 
『麻痺・拘縮』
疾患名ではなく
"症状名"です。
例えば
脳梗塞の後遺症で 
『麻痺・拘縮』
になる訳ですから
健康保険を使って
マッサージを受けても
 
『麻痺・拘縮』
の原因にあたる
脳梗塞の治療は
健康保険を使用して
続けることが可能になる訳です。
ご理解して頂けたでしょうか?
わかりにく説明で
申し訳ありません。m(__)m
因みに
病院等で健康保険を使用する場合は
"医療費"になりますが
接骨院・整骨院、
鍼灸、
マッサージ、
で健康保険を使用する場合は
"療養費"になります。
"医療費と療養費"
のお話は次回以降に!(^^)
いつも長原整骨院のブログを
ご覧いただきまして
ありがとうございます。m(__)m

 

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