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療養費

No.218

 
令和2年2月19日(水) 晴れのち曇り
 
 
前回の続きです。
 
 
"医療費""療養費"のお話です。(^^)
 
 
 
健康保険を使用して
 
医療機関等を受診する場合、
 
「医療保険各法」による保険給付は
 
 
『医療給付』『現金給付』
 
大別されます。
 
 

 

(大阪府保険医協会HPより)
 
 
『医療給付』
 
さらに
 
『現物給付』
 

『療養費払い』

 
区分されています。
 
 
『療養費払い』は一般的に
 
『償還払い』と呼ばれています。
 
 
通常、
 
医療機関を受診し
 
診察や検査、
 
処置や投薬、
 
手術や入院すると
 
かかった費用の内
 
 
健康保険で定めらた
 
1~3割の費用だけ支払えば済みます。
 
 
医療機関等は
 
残りの7~9割の費用を
 
健康保険から給付を受けることになります。
 
 
これを
 
『現物給付』
 
といいます。
 
 
これに対して
 
『療養費払い(償還払い)』
 
一旦かかった費用の10割分
 
全額を支払って
 
後日、
 
負担割合分を除いた金額の
 
返還手続きをして
 
給付してもらうものです 。
 
 
 
療養費で理解しやすいものに
 
「高額療養費」
というのがあります。
 
入院、手術等々の費用が
 
仮に100万円かかったとしたら
 
3割負担の場合は
 
医療機関に30万円を払うことになりますが
 
年間所得の金額により変動はありますが
 
実際の負担額は多くの方が
 
8万円ちょっとだけの上限で
 
あとは全て返還されるというものです。
 
 
 
他に
 
病院等で義肢装具士が作成する
 
コルセット等々の
 
"治療用装具"
 
 
海外の医療機関を受診した場合の
 
"海外療養費"
 
等々があります。
 
 
接骨院・整骨院の柔道整復師
 
鍼灸師
 
あん摩マッサージ師の
 
施術を受けた場合も
 
"療養費"になります。
 
 
 
又、
 
『現金給付』には
 
"傷病手当金"や
 
"出産手当金"、
"出産育児一時金"
などがあります。
 
 
少し長くなりましたので
 
続きは次回以降に!(^^)
 
 
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ご覧いただきまして
 
ありがとうございます。m(__)m
 
 

 

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