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受領委任制度

No.219

 
令和2年2月20日(金)晴れ
 
 
前回の続きです。(^^)
 
 
「現物給付」
 
「療養費払い(償還払い)」
 
のことをもう少しだけ (^^)
 
 
病院などの医療機関を受診すると
 
治療費の一部負担金(1~3割)を
 
支払うだけで良いですが
 
 
 
療養費払い(償還払い)の
 
接骨院・整骨院では
 
 
原則
 
一旦治療費の全額を支払って
 
1ヶ月分をまとめた
 
施術証明書を受け取り
 
ご自身が加入している健康保険に
 
一部負担金(1~3割分)を除いた金額を
 
払い戻してもらうことになります。
 

 

 

それでは
 
患者さんの負担や手間がかかりますので
 
接骨院・整骨院では
 
受領委任制度
 
というのが認められています。
 
 
接骨院・整骨院の柔道整復師と
 
地方厚生(支)局長・各都道府県知事の間で
 
受領委任契約を結ぶことで、
 
柔道整復師が患者さんに代わって
 
一部負担金を除いた金額を
 
保険者から受け取る制度です。
 
 
受領委任の取り扱いなら
 
患者さんが
 
”療養費支給申請書”
 
世帯主(被保険者)の氏名を記入して頂くと
 
通常の医療機関と同様に
 
一部負担金を支払うだけで良くなります。
接骨院・整骨院に
 
受領委任制度が認められた背景には
 
まだ医師の人数も少なく
 
病院や診療所
 
特に
 
整形外科の医院や医師の数が少ない時代に
 
 
接骨院・整骨院が
柔道場に併設されることが多くあり
 
日常で骨折や脱臼、
 
捻挫や打撲等の怪我の処置をしていた為に
 
あくまで
 
整形外科の代わりとなるよう
 
補完的・補助的な位置づけとして
接骨院・整骨院の柔道整復師に
"受領委任制度"が
 
認められました。
それは患者さんの為です。
決して
接骨院・整骨院の柔道整復師の為では
ありません。
整形外科の数が増えた
 
現代において
 
接骨院・整骨院の受領委任制度は
 
もはや必要ないとの意見もあります。
 
 
受領委任制度が
 
不正の温床になっているとの
 
ご指摘もあります。
 
 
我々、施術者側の問題もあります。
 
 
実際、
 
拙院に飛び込みで
 
 
「肩こってるからマッサージして欲しい」
 
 
と言って
 
保険証を持って来られる方が
 
多数いらっしゃいます。
 
 
その際、
 
 
「肩こりは保険は使えませんし
 
そもそも接骨院・整骨院は
 
保険でマッサージするところ
 
ではありません。」
 
 
と言って
 
お断りすることも多々あります。(>_<)
 
 
すると
 
多くの方が驚いたり
 
 
「前に行ってたところはやってくれた!」
 
と言って
 
憤慨される方もいらっしゃいます。(T_T)
 
 
実際、
 
施術所・施術者側が
 
保険取り扱いのルールを
 
よく理解されていないケースも
 
あるのではないかと思いますし
 
理解されていても
 
正しく患者さんに伝わっていないケースも
 
あると思われます。(>_<)
 
 
単純に思われる
 
"肩こり""腰痛"にも
 
重大な疾患が隠れているケースもあります。
 
 
心臓病や悪性腫瘍、
 
婦人科疾患等でそのような症状が
 
出現することが多々あります。
 
 
原因不明の痛みや症状がある場合は
 
まずは病院などの医療機関で
 
正しい検査・診察を受けることが
 
重要です。
 
 
接骨院・整骨院での施術は
 
保険の使用の有無に限らず
 
原因が特定できる外傷が原則です。
 
 
その辺りのことを
 
ご理解して頂けたら幸いです。m(__)m
 
 
連続して
 
接骨院・整骨院のこと
 
健康保険のこと
 
等々を書かせて頂きましたが
 
今回で一旦終了します。
 
 
又、
 
ご不明な点やご質問などありましたら
 
お気軽にお尋ね下さい。
 
 
あくまで一般の患者さん向けに
 
書かせて頂きましたので
 
実際の法令等の解釈と
 
違う場合も有ると思いますが
 
どうぞご理解下さい。 m(__)m
 
 
 
ご縁があって来られた方や
信頼して来られる方の為に
 
もっと精進いたします。
 
 
いつも長原整骨院のブログを
 
ご覧いただきまして
 
ありがとうございます。m(__)m
 

 

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